外国の有名商品について国内に輸入総代理店制が儲けられている場合、従来は、第三者によるどう商品の輸入は商標権に侵害であるとしてあらかじめ税関に対し輸入指し止め請求を申し立てる事ができたが、競争による輸入品価格の値下がり効果を期して、輸入総代理店の輸入と並行して、第三者が同じ商品を輸入しうる事になった。
これを並行輸入という。
外国の有名商品について国内に輸入総代理店制が儲けられている場合、従来は、第三者によるどう商品の輸入は商標権に侵害であるとしてあらかじめ税関に対し輸入指し止め請求を申し立てる事ができたが、競争による輸入品価格の値下がり効果を期して、輸入総代理店の輸入と並行して、第三者が同じ商品を輸入しうる事になった。
これを並行輸入という。