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通関業者 (Customs Broker)

通関業者とは、輸出入業者の代理人として、税簡易対して貨物の通関業務を行なう業者を言い、国家試験に合格した通関士を所定数配置しておかなければならない。

昭和42年の通関業法の改定により、通関貨物取扱人が通関業者となった。更に、以前乙仲(乙種海運仲立業)と呼ばれていた人達は、関税貨物取扱人の資格を与えられていた人達で、多くは通関業者に移行している。その為、今でも乙仲と呼ばれている。